<こちらの情報は平成25年度版です>
介護保険を利用した住宅改修の流れ 〜介護保険申請から支給決定まで〜
介護保険申請
お住まいの自治体の福祉・介護保険課で要介護認定の申請をします。
要介護・要支援の認定
原則として、申請してから約30日で結果が出ます。
要介護認定の結果は、利用できるサービスによって大きく以下の3つに分けることができます。
1、要介護1〜5
2、要支援1、2
3、非該当(自立)
1の「要介護1〜5」の結果が出た方は、介護保険が給付され「介護サービス」を利用できます。
2の「要支援1、2」の結果が出た方は、介護保険が給付され「介護予防サービス」を利用できます。
3の「非該当(自立)」の結果が出た方は、介護保険は給付されません。
※ 要介護・要支援のレベルによって、給付される介護保険の額に差があります。
住宅改修の相談
(ケアマネジャー)
(ケアマネジャー)
担当のケアマネジャーの作成する理由書が必要です。担当のケアマネジャーがいない方は、自治体の福祉・介護保険課にご相談下さい。
ケアマネジャー(介護支援専門員)とは、2004年4月から始まった「介護保険制度」において、要支援または要介護と認定された人が、適切な介護サービスを受けられるようにするためにケアプランの作成やケアサービスの調整・管理を行う専門職のことです。
工事見積り
見積りの依頼を承ります。
申請書提出
介護保険課に申請します。
工事着工
工事完了
工事代金の支払い
工事代金を支払い、領収書と工事内訳書をお渡しいたします。
完了届出書提出
お住まいの自治体の福祉・介護保険課に住宅改修の完了届けを提出します。
審査・支給決定
住宅改修内容を審査し、住宅改修費支給額を決定します。支給額決定後、自治体から通知があります。
利用者負担について
介護保険が適用された住宅改修は、改修費用の9割分は保険給付で、自己負担は1割です。
介護保険で福祉用具がレンタル・購入できます
貸与(レンタル)の対象種目
車いす
車いす付属品
特殊寝台
特殊寝台付属品
じょく瘡予防用具
体位変換器
手すり
スロープ
歩行器
歩行補助つえ
認知症(老人徘徊感知機)
移動用リフト(つり具の部分を除く)
購入の対象種目
腰掛便座
特殊尿器
入浴補助用具
簡易浴槽
移動用リフトのつり具の部分
<補装具給付制度>により、介護保険の対象となる福祉用具のうち、車いす・歩行器・歩行補助つえについては身体障がい者福祉法でも補装具として給付されます。
介護保険の助成金を利用した改修事例をご覧ください
福井県 要介護高齢者助成情報
【対象者】 | 在宅で生活する高齢者のうち、①要介護3〜5の高齢者、 または、①要介護1以上で車いすを使用する高齢者 |
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【助成額】 | 工事費用の90%(上限80万円) |
【対象となる工事】 | 住宅内で車いす等を利用して生活する場合に必要な改修工事など ・廊下、トイレ、浴室等の拡幅 ・移動改善の為の扉新設 ・洗面台、流し台、蛇口の取替 ・居室周辺へのトイレ移設 ・階段昇降機の設置 ・その他の付帯工事 等 |
福井県助成金の詳細情報はこちら↓からご参考ください。
各市町村 身体障害者助成情報
例: 小浜市の場合
【対象者】 | 視覚障害者または肢体不自由で身体障害者手帳2級以上を所持する方 ※但し、障害の程度が併せて2級以上ではなく一つの障害で2級以上の場合に限る |
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【助成額】 | 【視覚障害】:工事費用の80%(上限80万円) 【肢体不自由】:工事費用の80%(上限60万円) |
【対象となる工事】 | 玄関、トイレ、台所、洗面所、浴室、居室等の改造 |
介護保険に関する質問・疑問がありましたら、